弁護士費用 -弁護士費用特約をご利用の場合-

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、弁護士に依頼した場合、弁護士費用300万円(+相談料10万円)までが保険会社から保険金として支払われるという特約です。つまり、弁護士費用特約を利用できる場合、弁護士費用300万円までは自己負担なく弁護士に依頼でき、保険会社との交渉を有利に進めることができるということです。
無論、弁護士費用特約を使う場合であっても、交通事故被害者の方が依頼したいと思う弁護士に依頼することができます(依頼したい弁護士名と連絡先を保険会社の担当者に伝えて下さい。)。

重度後遺障害、死亡事故等で賠償額が大きい一部の場合を除き、弁護士費用が300万円を超えることは少なく(おおよその目安は賠償額1800万円程度)、また、弁護士費用は当事務所から保険会社に直接請求致しますので、交通事故被害者の方は依頼時に弁護士費用の心配をする必要がありません。さらに、弁護士費用が300万円を超える高額賠償事故の場合においても、300万円を超える部分の支払いは賠償金を獲得した後ですので、やはり弁護士費用の心配は無用です。

しかも、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級は下がりませんので、安心してこの特約を使うことができます。弁護士費用特約を利用することによるメリットは極めて大きい反面、デメリットは全くありません。

当事務所の多くの依頼者の方も弁護士費用特約をつけておられ、弁護士費用や実費等を一切自己負担することなく、適正な賠償金を獲得されています。

このように、弁護士費用特約が使えるか否かは交通事故被害者の方の経済的負担に大きく影響しますので、弁護士に相談・依頼する前に、必ずご自身やご家族が加入されている自動車保険等の保険会社や代理店にお問い合わせいただき、弁護士費用特約の有無をご確認ください。 火災保険や損害保険に弁護士費用特約が付いている場合もありますので、忘れずにご確認下さい。
また、ご自身が加入されている保険に弁護士費用特約が付いていなくても、同居のご家族等が加入されている保険に弁護士費用特約が付いていれば、それを利用できる場合もございますので、ご自身の保険のみならず、ご家族の方の保険も併せてご確認ください。
さらに、自転車に乗っている際に交通事故被害に遭われた場合であっても、同居のご家族等が加入されている保険の弁護士費用特約を使える場合がありますので、自転車運転中の事故であっても、利用できる弁護士費用特約の有無の確認を忘れないようにしてください。

弁護士費用特約を利用できる場合、交通事故被害者の方の経済的負担は著しく緩和されていますので(多くの場合、弁護士費用の自己負担はありません。)、弁護士費用については、旧日弁連報酬基準に準拠した下記弁護士費用基準によりお支払いただきます。

相談料

初回相談料は無料とさせていただいておりますが、受任いただいた場合は、30分ごとに5,000円(税抜)の相談料を保険会社に直接請求させていただいております。依頼者の方の経済的負担は一切ありません。

着手金

着手金は、事件の着手時にお支払いいただきますが、当事務所から保険会社に対して直接請求しますので、交通事故被害者の方は支払いの心配は一切必要ありません。

保険会社への請求金額 着手金(税抜)
300万円以下の部分 請求金額の8%
300万円を超え、3,000万円以下の部分 請求金額の5%
3,000万円を超え、3億円以下の部分 請求金額の3%
3億円を超える部分 請求金額の2%

但し、着手金の最低金額は、10万円~15万円(税抜)

報酬金

報酬金は、事件の成果に応じてお支払いいただきますが、報酬金についても当事務所から保険会社に対して直接請求します。死亡事案や重度後遺障害事案等、弁護士費用が300万円を超える一部の場合、300万円を超える部分については相手方保険会社から賠償金が支払われた後に精算しますので、やはり支払いの心配は無用です。

獲得金額 報酬金(税抜)
300万円以下の部分 獲得金額の16%
300万円を超え、3,000万円以下の部分 獲得金額の10%
3,000万円を超え、3億円以下の部分 獲得金額の6%
3億円を超える部分 獲得金額の4%

但し、報酬金の最低金額は、10万円(税抜)

その他

日当、実費のほか、後遺障害申請手数料、異議申立手数料、医療調査や現場調査等の専門調査を行った場合の調査費用が発生します。

前のページへ戻る